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不動産トラブルの事例・判例

過去に発生した不動産取引をめぐるトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう情報を提供している、不動産トラブル事例データベースより抜粋した内容です。

不動産トラブル事例データベースとは、国土交通省が製作し、不動産適正取引推進機構が運営している、過去に発生した不動産取引をめぐるトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるように情報を提供しているものです。
掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。

参照: 不動産トラブル事例データベース より

重要事項の説明に関するもの

  • 内容:
    売主業者から説明を受けていた都市計画道路の計画線の位置が実際よりも敷地の内側にズレていて、買主が賠償金を請求し、解決金60万円で和解成立した事例。

    【事案の概要について】 
    買主Xは、平成17年12月に売主業者Yから、A市所在の中古建物付の雑種地(約149坪)を5,940万円で購入した。本物件を含む敷地については、昭和47年4月に県の都市計画道路の計画決定がなされているが、XはYから契約締結前に、当該道路計画に含まれる本物件の敷地部分は約11坪である旨告げられていた。・・・

    詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

  • 内容:
    区画整理事業地内の道路拡幅計画について説明を受けていないとして、買主が売買契約の解除又は損害賠償金の支払を求めたもの。解決金400万円で和解成立。

    【事案の概要について】 
    買主Xは、平成12年2月、売主業者Yから区画整理事業地内の新築住宅を購入する旨の売買契約を締結し、同年6月引渡しを受け入居した。
    Xによると、契約前にYの担当者から、区画整理事業について説明され、裏に道路ができるかもしれないと言われたが、あまり深く考えなかった。・・・

    詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

  • 内容:
    市街化調整区域内の土地の売買において、住宅の建築ができないことの説明を怠ったとして、媒介業者が2か月間の業務停止処分とされた。

    【事案の概要について】 
    買主Xは、業者Yの媒介で、市街化調整区域に所在する土地8区画のうち2区画について、代金3,100万円で売買契約を締結し、手付金300万円を支払った。
    Xは、自己用住宅を建築することを目的としていたが、建物建築資金のため金融機関へ融資を申請したところ、売買契約書の特約事項に「児童デイサービスとして許可されたものである。」と記載があったため、融資を断られた。

    詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

  • 内容:
    市街化調整区域内の土地付建物の売買において、建物の建築制限等について説明を怠ったとして、売主業者が30日間の業務停止処分とされた。

    【事案の概要について】 
    買主Xは、売主業者Yから、市街化調整区域に所在する土地付建物を買い受けた。本物件は、「農家の二・三男が分家する場合の住宅」として建築することを条件として、都市計画法により許可されたものであったが、Xはそれについて十分な説明を受けていなかった。また、Xがこの建物に居住することは都市計画法の許可の条件に反することから、この建物が老朽化等による再建築の必要が生じたとしても建て替えることができないにもかかわらず、Yは、15年経過すれば再建築が可能であるとの説明を行った。・・・

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瑕疵担保責任に関するもの

  • 内容:
    新築マンションのサッシのキズについて、買主がサッシの取替え又は損害賠償を求めたもの。解決金20万円で和解成立。

    【事案の概要について】 
    買主Xは、平成15年1月、売主業者Yから新築マンションの一室を買い受ける売買契約を締結し、11月に引渡しを受け、入居した。Xは、内覧会の時点で、不具合が数十箇所見つかったので、Yに補修等の対応を求め、補修は行われたが、入居1週間前にリビングのサッシの内側に大小無数のキズを発見したため、施工会社Aに連絡し、X及びYの立会いのもと補修を行うようAに要請した。Aは、Yに相談することなく、入居1日前にXの同意も立会いも求めず独断でサッシのキズを補修した。・・・

    詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

  • 内容:
    媒介業者には給排水施設の老朽化の程度の説明義務があったとは言えないとされた事例

    【事案の概要について】 
    買主Xは、媒介業者Yの媒介で、平成10年1月、昭和52年築の中古マンションの一室を購入し、同年6月入居したが、入居後すぐにトイレの水漏れが発生、同年8月には台所の給水管に水漏れが発生し、修理を行った。また、同年10月には、総会で可決された汚水管修理工事が行われ、管理組合より工事費用の分担金の請求を受けた。
    Xは、Y及びYの従業員である宅建主任者らに対し、「給排水施設の老朽化の説明を怠った」と主張し、不法行為に基づく損害賠償請求を求めて提訴したが、第一審(福岡地判 平成11年8月19日)で敗訴し、控訴するに至った。・・・

    詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

  • 内容:
    マンション上階の居住者の生活騒音に耐えられないとして、契約の解除及び売買代金の返還を求めた買主の請求が棄却された事例

    【事案の概要について】 
    買主Xは、平成7年7月、売主業者Yからマンション1階部分の居室を7,000万円で購入し、同年11月引渡しを受けた。
    Xは、入居後、上階からのトイレの給排水音、放尿音、台所等の排水音等が聞こえ、それが激しいことから、安眠妨害、生活障害が生じ、使用に耐えられないとして、Yに防音工事を求めた。Yは、本件居室内トイレのパイプシャフト及び天井にグラスウール及び遮音シートを巻き付ける工事等を実施した。・・・

    詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

  • 内容:
    屋根・壁の老朽化、床鳴り等について、築後19年の中古住宅が通常有すべき品質・性能を欠くとは認められず、媒介業者にも調査・告知義務はないとされた事例。

    【事案の概要について】 
    売主Y1は、昭和57年築の土地付区分所有建物(タウンハウス)を、昭和61年に購入し、平成12年まで居住し、その後は空き家としていた。買主Xは、業者Y2の媒介により、平成13年8月、2度にわたって本物件を確認した、Y1と、代金2,410万円で売買契約を締結した。
    本件売買契約書には以下の条項がある。

    詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

  • 内容:
    買主の売主に対する瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、目的物の引渡後10年の消滅時効にかかるとされた事例

    【事案の概要について】 
    買主Xは、昭和48年2月、土地付建物を売主業者Yから購入したが、平成5年12月頃本件宅地の売却を考え、媒介業者に調査させたところ、平成6年2月ないし3月頃、本件宅地の一部には、昭和47年10月、市から回転広場として道路位置指定がなされていたことが判明した。・・・

    詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

  • 内容:
    ゴミステーションの設置は隠れたる瑕疵には当たらないとして、買主の売主等に対する損害賠償請求が棄却された事例

    【事案の概要について】 
    平成10年9月、買主Xは、Y1と土地建物売買契約を締結し、Y2は媒介業者として関与した。
    本件宅地の前面道路の本件宅地寄りの場所は、地域住民が一時的にゴミを置くゴミステーションになっていたが、X、Y1及びY2は、本件売買契約当時その事実を知らなかった。その後(引渡し前)、ゴミステーションの存在を知ったXは、Y2に対し、この旨の説明がなく、重要事項説明書にもその記載がなかったとして苦情を述べた。・・・

    詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

  • 媒介契約と報酬請求に関するもの

    • 内容:
      媒介業務の対象外である建築請負契約のコンサルティング料を、実際には業務を行わなかったにもかかわらず請求し受領した等として、媒介業者が33日間の業務停止処分とされた。

      【事案の概要について】 
      X1は、Yの媒介で、建築条件付土地売買契約を締結した。この際Yは、媒介報酬のほかに、媒介業務の対象外である建築請負契約に対して、実際にはコンサルタント業務を行わなかったにもかかわらず、コンサルティング料として58万円余をXに請求し、受領した。
       X2は、Yの媒介で、土地付建物を買い受けた。・・・

      詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

    • 内容:
      実際には行われなかったリフォームの代金を広告宣伝費という名目で受領した等として、媒介業者が12日間の業務停止処分とされた。

      【事案の概要について】 
      Xは、Yに自宅マンションの売却を依頼した。同月、業者から買主が見つかったとの連絡があり、売買代金として750万円が支払われることになるが、うち50万円はオール電化のためのリフォーム費用であり、この50万円はYに支払うよう指示された。
       翌月、750万円で売買契約を締結し、リフォーム代50万円を業者に支払ったが、領収書に「広告宣伝費」と記載されていたため不審に思い、確認したところ、名目上そのように記載したとのことであった。・・・

      詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

    • 内容:
      専任媒介契約の有効期間満了後2年以内に直接売買契約が締結され、約定報酬金の2割相当の媒介報酬が認めらた事例

      【事案の概要について】 
      宅建業者Xは、宅建業者Yに、甲が土地5千㎡余を売る意思を持っていること及び甲の担当窓口はAであるとの情報を伝えたところ、Yは、平成11年3月、本件土地を8億8千万円余で買う旨の買付証明書をXに交付した。
      Xは、甲の媒介人の立場にあるA及びBに本件土地の売買を進めてほしいと申し入れ、媒介業務活動を開始した。その際Xは、AがYと旧知の間柄であること等を知り、Xを除外して売買交渉が進められることを懸念し、同年4月、Yとの間で専任媒介契約を結んだ。・・・

      詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

    • 内容:
      売主らが共謀して媒介手数料を免れる目的で直接取引した場合に、媒介業者の報酬請求が認められた事例

      【事案の概要について】 
      業者Xは、売主Y1から土地付建物の売却の依頼を受けた。Xは、チラシなどの広告をしたが、価格設定が高額で本物件が市街化調整区域内で、道路もないため買手がつかなかった。そこで、本物件の西側通路の所有者と交渉し、通行の同意を取った上で、Y1を説得して価格を3,500万円として新聞にチラシを入れ、オープンハウスを開催するなどした。
      平成12年5月、Xは広告を見た買主Y2を本物件に案内し、Y2から買受けの依頼を受けた。価格交渉の結果、売買代金3,400万円での売買の合意がほぼ成立したが、同年8月になって、Y1から本物件の売買をやめたいとの連絡があったので、Xは、Y2に売買契約の中止を連絡した。・・・

      詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

    • 内容:
      買主に対して預り金を返還していない等として、媒介業者が4か月間の業務停止とされた。

      【事案の概要について】 
      Xは、業者Yから新築建売住宅の紹介を受け、その物件を押さえるために「買付交渉金」をYに支払うよう言われ、2回に分けて合計150万円を預り金として支払った。
      その後、XはYの媒介により売主業者Aとの間でローン特約付売買契約を締結し、Aに手付金200万円を支払った。なお、その時点では、「買付交渉金」としての預り金を代金に充当していない。・・・

      詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

    • 内容:
      業務停止期間中に、自らが売主として土地売買契約を締結した等として、売主業者が免許取消処分とされた。

      【事案の概要について】 
      Xは、売主業者Yから、売買金額2,500万円で土地を買い受ける売買契約を締結し、手付金250万円を支払った。
      当該土地は、2か月後に9月末までに宅地造成が完了し、登記名義を売主名義にしてから買主に引き渡される予定であったが、工事は着工されなかった。・・・

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    • 内容:
      代理を依頼した者に対して、契約内容を記載した書面を長期間交付しなかった、受領した売買代金の一部を着服したとして、代理業者が免許取消処分とされた。

      【事案の概要について】 
      Xは、業者Yの代理により、所有する宅地を2分割し、Aには土地181㎡を1,920万円で売却し、Bには土地31㎡を50万円で売却する契約を締結した。
      A及びBは、売買代金の全額をYに支払った。Yは、Aの代金から報酬及び諸費用を差し引き、Xに1,800万円を支払うことになっていたが、1,100万円をXに支払ったのみで、残額の700万円については、Xが何度も催促しても支払わなかった。また、Xには売買契約書が交付されていなかった。

      詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

    • 内容:
      期日までに引渡しを行わなかった、宅建業法に定める制限を超える手付金を受領した等として、売主業者が免許取消処分とされた。

      【事案の概要について】 
      X1は、売主業者Yとマンションの売買契約を代金2,165万円で結び、手付金1,500万円を支払った。その後中間金として600万円を支払ったが、期日になっても引渡しが行われず、引渡し日を3か月後に変更したにもかかわらず、変更後の期日に至っても履行はされなかった。・・・

      詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

    分譲マンション固有のトラブル

    • 内容:
      地下駐車場が雨に濡れることについて説明を受けていないとして、買主が慰謝料を求めたもの。解決金50万円で和解成立。

      【事案の概要について】 
      買主Xは、平成13年7月、売主業者の販売代理業者Yから新築マンションの一室を買い受け、平成15年3月、引渡しを受け入居した。Xは、契約前から、Yの担当者Aに地下駐車場の位置は風雨などにより車が汚れない場所と条件をつけていた。入居後、地下駐車場の自然排気口から生じる「雨がかり等(降雨時に雨滴が入り、車が汚れる)」について、Aに実情を説明し、その対処を求めたが2週間以上も連絡がなく、同年6月中旬、Aの上司Bが来訪し、「雨がかり等」が生じないような場所を手配すると言われた。しかし、その後2か月以上経過しても、Yから何の対応もなかったため、XはYに対して、これまでの経過を記載した書面をYの代表者宛に送り、今後の対応について書面での回答を求めた・・・

      詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

    • 内容:
      ペットの飼育が可能であると誤信させて売買契約を締結させた売主業者に対する損害賠償等が棄却された事例

      【事案の概要について】 
      買主Xは、平成13年、売主業者Yの従業員Aから、販売中のマンションの説明を受けたり、モデルルームを見学したりしていた。その後、Yとの間で本件マンション一室の売買契約を締結した。その際、Yの取引主任者であるBは、Xから飼育中の犬を見せられた上で、本件マンションでペットを飼育できるか尋ねられ、この程度の犬であれば特段問題はないと思う旨述べた。・・・

      詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

    • 内容:
      マンション管理組合が、管理規約違反を理由に専有部分の使用禁止を求めた事案において、当該使用禁止請求は権利の濫用にあたるとして棄却された事例

      【事案の概要について】 
      Y1は、相続により取得した本件マンションの一室を、平成13年10月、Y2に対して賃貸し、Y2は本件居室にてカイロプラクティック治療院を開設した。
      本件マンションの管理組合Xは、本件マンションの管理規約には「区分所有者は、その専有部分につき住宅部分は住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定めているところ、住宅部分である本件居室をY2は治療院経営を目的として賃借しており管理規約に違反していると等主張し、Y1及びY2(以下「Yら」)に対し本件居室の使用禁止を求めた。・・・

      詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

    • 内容:
      都市部の高層マンションの購入者が、隣地に売主業者が中高層マンションを建築したため、眺望の利益を侵害されたとして、損害賠償を請求したが棄却された事例

      【事案の概要について】 
      業者Yは、大阪市に所在するA社(Yの親会社)所有地を買い受け、高層マンション郡を建設分譲する大規模開発事業を行った。本件地域は、大阪市の中心地からも交通至便の土地で、準工業地域内、高度利用の必要性の高い地域であった。Yは、平成元年、Xらに、O棟(15階建)の2~8階部分の住戸を分譲した。
      O棟の東側は、A所有地で、テニスクラブの建物があった。Aは、平成7年3月、決算対策のため、本件隣地をBに売却し、Yは平成8年3月Bから本件隣地を購入して、平成9年6月マンション2棟(8階建ないし14階建)を建設した。・・・

      詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

    その他

    • 内容:
      隣接する売主の敷地内への工事立入り承諾書の取得ができず紛争となったもの、媒介業者が買主に解決金150万円を支払うことで和解成立。

      【事案の概要について】 
      買主Xは、平成16年10月、業者Yの媒介で、売主A(非業者)から、Aの居住する建物に隣接する中古の土地付建物を賃貸目的で買い受けた。
      契約時に、XはAと話し合い、Aは、①境界に植木やフェンスを設置しないこと、②建物修繕等の維持管理のため、Aの所有する隣地への工事人の立入りや足場器材の設置を許可することを約束して売買契約を締結した。Xは、Yに対して、上記の約束の内容を約定書として作成し、Aの署名捺印を取得の上、残金決裁時までに渡すよう依頼した。・・・

      詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

    • 内容:
      飲食店からの悪臭について、放置した賃貸人の責任を認め、賃貸人に対する損害賠償請求が認められた事例

      【事案の概要について】 
      Xは、平成10年12月にY所有ビルの一室を賃借し、婦人服販売店を経営していたが、地下1階に、小料理屋Aが営業を開始すると、焼き魚等の臭いが発生し、売上げが減少するなど、婦人服販売に支障が生じるようになった。Xは、媒介業者やYに対して、苦情を申し入れ、悪臭の問題が解決するまで賃料を支払わないとYに通告した。一方、Yは、Xに対して、本件貸室の明渡し及び未払賃料等の支払を求めて訴えを提起し、平成14年7月、本件契約は合意解約された。

      詳しい内容は不動産トラブル事例データベースをご覧下さい。

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